• HOME
  • 中国での離婚原因

中国での離婚原因

0313Harada0001.png  

夫婦間の感情の破綻

裁判離婚の離婚原因は、「夫婦間の感情の破綻」です。具体的には、以下の事由の有無により判断されます。

①重婚し、又は配偶者を有する者が他人と同居(3ヶ月以上)した場合
②家庭内暴力又虐待を行い、又は家族を遺棄した場合
③賭博・毒物使用等の悪習を有し、度々教育しても改めない場合
 
④感情の不和により継続して満2年以上別居している場合
⑤その他夫婦感情の破綻が生じている情況にある場合

これは、以下のような情況がある場合です。

(i)相手をよく知らずに軽率に結婚したが、婚姻後に夫婦間の感情を培うことができず、共同生活が困難な場合、

(ii)夫婦の一方が精神病を患っていることを隠蔽して結婚したが、婚姻後に長期間にわたり治療を受けたにもかかわらず治療できなかった場合、又は、相手が精神病を患っていることを知りつつ婚姻したときや、婚姻後共同生活期間内で精神病を患ったときに、長期間にわたり治療を受けたにもかかわらず治療できなかった場合

(iii)婚姻登記後に同居せず、共同生活を送ったことのない夫婦間に、今後も和睦の可能性がないと認められた場合

(iv)夫婦の一方が長期刑に処せられた場合、又は、違法行為や犯罪行為により夫婦間の感情がひどく損なわれた場合が該当します。

 

失踪宣告

中国では、満2年以上の行方不明者について、利害関係人が、行方不明者の住所地の人民法院に失踪宣告の申立てを行い、3ヶ月の捜索の公告を経ても行方が知れない場合、失踪宣告の判決がなされます。そして、夫婦の一方が失踪宣告を受け、他方が離婚訴訟を提起する場合には、調停を経ることなく、離婚判決がなされます
 
 

有責配偶者からの離婚請求

日本では、有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、長期別居、未成熟子の有無、苛酷条件(無責配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情)の有無などクリアしなければならない問題が多数ありますが、中国では、有責配偶者からの離婚請求でも、夫婦感情が確実に破綻し、調停の効果がない場合には、離婚を認めなければなりません
 
離婚が認められる場合、財産分割の際に無責配偶者に対する配慮が認められる他、一定の原因に基づく離婚については、無責配偶者から有責配偶者に対する損害賠償請求権が認められます。損害賠償請求ができるのは以下の離婚事由の場合です。

①重婚
②配偶者を有する者が他人と同居した場合
③家庭内暴力を行った場合
④家族を虐待、又は遺棄した場合
ただ、離婚が認められない場合には、上記の損害賠償は認められませんし、離婚の訴えをすることなく、上記の損害賠償請求だけを提起することはできません。


 

国際離婚についての目次

■国際離婚について   近年国際離婚はますます増加傾向にあります。
日本での離婚手続きについて まずは日本での離婚手続きについて押えてください。
離婚とお金の問題 離婚時にはお金の問題が大きくクローズアップされます。
日本で離婚すれば十分か? 日本で協議離婚をしても相手方国では認められない場合があります。
離婚協議がまとまらない時 裁判所での調停・裁判の手続きが必要になります。
日本の裁判所で取り扱えるか? 国際裁判管轄が問題になります。
準拠法について 日本の裁判所で取り扱える場合でも、日本法が適用されるとは限りません。
外国判決の承認について 外国の裁判所から通知や判決が届いた方はこちらをご覧ください。
子供の問題とハーグ条約 海外に子供を連れ出された場合、複雑な問題があります。

国際離婚ケーススタディ

■日本にいる日本人女性がアメリカ男性と離婚したいケース
■アメリカで結婚し、日本にいる日本人夫婦が離婚したいケース
■日本にいる日本人女性が外国人男性と離婚したいケース
■アメリカ人の妻が日本人の夫の知らない内にアメリカで離婚判決を得たケース 
■在日韓国人の離婚のケース

国内離婚ケーススタディ

■相手方に対する愛情が冷めてしまったケース 
■有責配偶者からの離婚請求のケース

中国の婚姻手続きについて

■中国の婚姻手続き
■日本にいる日本人と日本にいる中国人が日本で婚姻する場合
■日本にいる日本人と中国にいる中国人が日本で婚姻する場合
■日本人と中国にいる中国人が中国で婚姻する場合
■日本人同士が中国で婚姻する場合
■中国人同士が日本で婚姻する場合


キャストにご相談いただく方へ

■ご相談の流れ
■国際離婚の費用
■弁護士紹介
■事務所紹介

※国際離婚・相続に関する初回相談料は無料です。
弁護士法人キャストの国際離婚・国際相続の特徴
国際離婚・国際相続でお困りの方は相談ください。 03-5405-7850

国際離婚

国際相続

キャストについて

MAP

離婚相談票をこちらからダウンロード
rikonbanner.png


弁護士法人キャストのHPはこちら
kyasuto0001.png