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相談の流れ

国際離婚・国際相続の相談をし、解決するまでの大まかな流れをご説明いたします。


相談予約 

電話などで事前予約のうえ、東京又は大阪事務所に来所ください。相談当日の進行をスムーズにするため、事前予約の時点で、事前にお客様の情報や事件の概要などを簡単に聴き取りさせていただきます

※国際離婚・国際相続に関する相談料は、ご来所いただいた場合は、初回30分までは無料です。初回30分以降は、30分毎に1万円(税別)となります。
お電話でのご相談の場合、初回ご相談は、最初の1時間までは30分毎に5000円(税別)です。初回ご相談の最初の1時間以降は、30分
毎に1万円(税)となります。

相談当日

来所いただいた際、最初に、相談票にご記入をお願いします(電話相談の場合も、事前に当事務所サイトから相談票をダウンロードしていただき、ご記入の上ご送付下されば、当日の相談がスムーズになります。)。弁護士がご相談内容をお聞きし、アドバイスをします。相談時間が限られていますので、予め相談事項をまとめていただけると、相談がスムーズです。相談だけで解決できる場合もありますし、弁護士が受任した方がよい場合もあります。


来所いただいた場合には、相談終了時に、アンケートへの回答をお願いしております。


弁護士への事件依頼

相談の結果、弁護士の名前で書類を作成したり、弁護士が代理人として交渉、裁判などをすることが必要な場合、事件依頼をお受けします。弁護士費用については、事案により、タイムチャージ方式(弁護士費用=各弁護士の単価×稼働時間の合計)又は着手金、成功報酬方式でいただいております


金額については、事件の内容により異なりますが、一般的な報酬金については、「国際離婚の費用」「国際相続の費用」をご覧ください。事件依頼を受ける際には、予め見積金額をご提示させていただきます。また、当事務所との間で業務委託契約を締結していただきます。


着手金、成功報酬方式により弁護士費用を定めた場合には、着手時に着手金をお支払いいただきますタイムチャージ方式により弁護士費用を定めた場合には、毎月の稼動に応じて、毎月弁護士費用をお支払いいただきます。なお、実費については、支出の都度別途請求させていただきます。


弁護士の事件処理

必要に応じて、世界各国の弁護士と連携の上、事件を処理します。各国の弁護士の探索、連絡調整は、お客様のご要望を十分にうかがいながら、当事務所が行います。お客様は、日本の各地又は海外に居住しながら、日本及び海外で、離婚手続、離婚交渉、相続手続などを進めることが可能です。お客様との連絡方法は、面談、メール、電話のいずれも可能です。

事件の解決・終了

着手金、成功報酬方式により弁護士費用を定めた場合には、依頼目的の達成程度により、成功報酬金をいただきます。


 

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