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日本の裁判所で取り扱えるか?

ImgTop1.jpg 国際裁判管轄とは、ある事件の申し立てがされたときに、裁判所がその事件を取り扱うことができるかという問題です。

国際裁判管轄があれば、裁判所はその事件を取り扱うことができますし、国際裁判管轄がなければ、その裁判所はその事件を取り扱うことができず、調停を申し立てたところで、その事件は却下されてしまいます。

したがって、国際離婚事件について、調停を申し立てようとする場合には、まず、その裁判所が国際裁判管轄を持っているかということを検討しなければなりません。
では、国際裁判管轄とは、どのような場合に認められるのでしょうか。

この点については、最高裁の昭和39年3月25日の判例で、原則として相手方の住所が日本国内にある場合に国際裁判管轄があることになりますが、例外として、相手方があなたを遺棄した場合、相手方が行方不明である場合、その他これに準じる場合には、相手方の住所地が日本国内になくてもあなたの住所が日本国内にあれば国際裁判管轄が認められてきました。平成8年6月24日の最高裁の判例でも、相手方の住所が日本国内にない場合でも、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められています。

ここで重要なことは、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるか否かは、国籍は関係ないということです。

外国籍同士の夫婦でも、日本に住んでいれば、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるのです。逆に、日本人同士の夫婦が外国に住んでいる場合に、当然に日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるということにはならないので注意が必要です。


 

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離婚とお金の問題 離婚時にはお金の問題が大きくクローズアップされます。
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離婚協議がまとまらない時 裁判所での調停・裁判の手続きが必要になります。
日本の裁判所で取り扱えるか? 国際裁判管轄が問題になります。
準拠法について 日本の裁判所で取り扱える場合でも、日本法が適用されるとは限りません。
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