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離婚の協議がまとまらない時は?

ImgTop1.jpg これまでは、カップルの双方が離婚について合意している場合を想定しておりました。

もしあなたが離婚したいと思っても、相手方が離婚したくないと言い張ったらどうすればよいのでしょうか

もし、これが通常の離婚で、あなたも相手方も日本人で日本に住んでいるような場合は、協議離婚が成立しない場合には、日本の裁判所に調停を申し立て、調停でも離婚が成立しない場合は、審判又は裁判に離婚の成否が決定されます。

この点、いきなり審判は裁判を求めることはできず、まず最初に調停を申し立てる必要があります(これを調停前置主義といいます。)。
これらは、それぞれ、調停離婚、審判離婚、裁判離婚といいます。
 
ただし、あなたの相手方が外国人であったり、あなた方夫婦が外国に住んでいる場合に、あなたが離婚したいと思ったときに、あなたは日本の裁判所に離婚の調停を申し立てることができるかどうかについては、国際裁判管轄という問題を考えなくてはなりません

国際裁判管轄については次項をご覧ください。


 

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国際離婚のご相談


 

国際離婚についての目次

■国際離婚について   近年国際離婚はますます増加傾向にあります。
日本での離婚手続きについて まずは日本での離婚手続きについて押えてください。
離婚とお金の問題 離婚時にはお金の問題が大きくクローズアップされます。
日本で離婚すれば十分か? 日本で協議離婚をしても相手方国では認められない場合があります。
離婚協議がまとまらない時 裁判所での調停・裁判の手続きが必要になります。
日本の裁判所で取り扱えるか? 国際裁判管轄が問題になります。
準拠法について 日本の裁判所で取り扱える場合でも、日本法が適用されるとは限りません。
外国判決の承認について 外国の裁判所から通知や判決が届いた方はこちらをご覧ください。
子供の問題とハーグ条約 海外に子供を連れ出された場合、複雑な問題があります。
■離婚と在留資格(ケーススタディ) 国際離婚した際の日本での在留資格について詳しく説明します。
■中国の結婚・離婚
中国の方のご依頼には多数おこたえしている実績がございます。
■国際離婚ケーススタディ
国際離婚でよくあるケーススタディをまとめました。
■国内離婚ケーススタディ
国内離婚でよくあるケーススタディをまとめました。

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