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日本での離婚手続きについて 

ImgTop1.jpg 国際離婚での問題点について述べる前に、ここでは日本での離婚手続きの流れについて把握しておいてください。

1.協議離婚

協議離婚は夫婦が合意すれば自由にできます

離婚の理由は問いません。 夫婦に離婚の意思があり、離婚届を出すことによって離婚が成立します。
ただ、未成年者の子がいる場合には、どちらが親権者になるかを決めなければ、離婚届は受理されません。 
  
なお、協議離婚の離婚届出書の場合は、成人2名の証人の署名が必要です。

離婚の9割が、この協議離婚で決着しています。

 

2.調停離婚

夫婦のどちらかが離婚に同意しない場合は、協議離婚ができないので、調停で離婚します

注意しなければならないのは、協議がまとまらないからといって、いきなり裁判を起こすことはできないということです。

その場合は、相手方が外国に居住しており調停への出席意思がないことが明らかである場合等裁判所が事件を調停に付すことが適当でないと認めるような場合を除く他、まず、家庭裁判所に調停(調停委員を交えての話し合い)の申立をしなければなりません。
これを調停前置主義といいます。
 
調停が成立すると、離婚できますが、両者の合意がない場合には調停不成立ということになり、離婚できません。
その場合は、訴訟により判決を求めるしかないことになります。

 

3.審判離婚

調停を何回も積み重ね、離婚の合意がほぼ出来上がってはいるが、財産分与や養育費等をめぐる意見の対立等により調停が成立しない場合や準拠法では裁判離婚の方法しか認めていないとき等に、裁判所が職権で調停に代わり離婚その他の処分をすることがあります。

これが調停に代わる審判で、これによる離婚を審判離婚といいます。
 
ただし、審判の結果は、当事者の異議の申立により効力がなくなるため、殆ど利用されていないのが現状です。

 

4.裁判離婚

調停が不成立の場合は、提訴し、離婚判決により離婚する必要があります。
裁判離婚では民法に定める離婚原因が必要とされ、離婚原因がない場合は、離婚したくても、離婚できません

離婚原因は、民法770条で以下のとおり定められています。
 
(1)配偶者の不貞行為(例:夫が浮気をした) 
(2)配偶者の悪意による遺棄 
(3)配偶者の生死が3年以上不明 
(4)配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないこと 
(5)その他、婚姻を継続し難い重大な事由があること


これが基本的な日本での離婚手続きの流れになります。
次項以降では、これを前提に国際離婚の場合の問題点と注意すべきポイントを述べさせていただきます。


 

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国際離婚についての目次

■国際離婚について   近年国際離婚はますます増加傾向にあります。
日本での離婚手続きについて まずは日本での離婚手続きについて押えてください。
離婚とお金の問題 離婚時にはお金の問題が大きくクローズアップされます。
日本で離婚すれば十分か? 日本で協議離婚をしても相手方国では認められない場合があります。
離婚協議がまとまらない時 裁判所での調停・裁判の手続きが必要になります。
日本の裁判所で取り扱えるか? 国際裁判管轄が問題になります。
準拠法について 日本の裁判所で取り扱える場合でも、日本法が適用されるとは限りません。
外国判決の承認について 外国の裁判所から通知や判決が届いた方はこちらをご覧ください。
子供の問題とハーグ条約 海外に子供を連れ出された場合、複雑な問題があります。
■離婚と在留資格(ケーススタディ) 国際離婚した際の日本での在留資格について詳しく説明します。
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