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このケースは、日本人と国際結婚された外国籍の方が、日本で居住している間に、相続が発生した場合を想定していますが、これには、日本人の配偶者の方が亡くなった場合、外国籍の方が亡くなった場合、外国籍の方の外国籍の被相続人が海外で亡くなった場合が考えられます。
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相続税法では、日本に住所を有する者は、国籍にかかわらず、居住無制限納税義務者として、被相続人の全世界の財産が相続税の対象となります。したがって、被相続人が香港やニュージーランドのように相続税のない国に資産も持っていたとしても、日本人の配偶者が、日本で相続税を支払う必要があるのです(もちろん、相続する資産額が基礎控除等の範囲に収まっていれば、支払う必要はありません。)。
これに対して、海外に居住している外国籍の相続人は、制限納税義務者として、原則として、被相続人が有していた日本国内の資産についてのみ相続税の課税対象となります。海外に居住する外国籍の相続人は、被相続人が死亡時に日本に居住していたとしても、非居住無制限納税義務者にはならず、原則として、制限納税義務者として、日本国内の資産のみが相続税の課税対象となります。
ただ、この点に関しては、平成25年の税制改正により、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産について、日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものを、相続税又は贈与税の課税対象に加えることとされており、海外に居住する外国籍の相続人が、日本に居住する被相続人から相続する場合には、日本国内の資産のみならず、海外資産も相続税の課税対象とされることになりましたので注意が必要です。
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