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遺産分割この場合も、ケース1と同様に、通常、相続人同士で、協議をして遺産分割をします。協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。 |
それでは、相続人が海外に住んでいる場合、日本の相続税を支払う必要はあるのでしょうか?
原則は、相続税は、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)に相続人が日本に住んでいる場合にしかかかりませんが、例外として、相続人が日本人である場合には、相続開始前直近5年の間に、被相続人又は相続人のいずれかが日本に住所を有していた場合には、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)で相続人が日本に住所を有していなくても、相続人は、被相続人が有する全世界の資産について相続税を支払う必要があります。このような相続人は、非居住無制限納税義務者といいます。なお、被相続人が亡くなったときに、相続人が海外に住んでいたとしても、日本に入る者の扶養親族である留学生や海外赴任の期間がおおむね1年以内であると見込まれるものは、相続税穂との関係では、日本に住所があるものと扱われるので注意が必要です。
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