中国での離婚原因

夫婦間の感情の破綻

裁判離婚の離婚原因は、「夫婦間の感情の破綻」です。具体的には、以下の事由の有無により判断されます。

①重婚し、又は配偶者を有する者が他人と同居した場合
②家庭内暴力又虐待を行い、又は家族を遺棄した場合
③賭博・毒物使用等の悪習を有し、度々教育しても改めない場合
 
④感情の不和により継続して満2年以上別居している場合
⑤その他夫婦感情の破綻が生じている情況にある場合

これは、以下のような情況がある場合です。

(i)相手をよく知らずに軽率に結婚したが、婚姻後に夫婦間の感情を培うことができず、共同生活が困難な場合、

(ii)夫婦の一方が精神病を患っていることを隠蔽して結婚したが、婚姻後に長期間にわたり治療を受けたにもかかわらず治療できなかった場合、又は、相手が精神病を患っていることを知りつつ婚姻したときや、婚姻後共同生活期間内で精神病を患ったときに、長期間にわたり治療を受けたにもかかわらず治療できなかった場合

(iii)婚姻登記後に同居せず、共同生活を送ったことのない夫婦間に、今後も和睦の可能性がないと認められた場合

(iv)夫婦の一方が長期刑に処せられた場合、又は、違法行為や犯罪行為により夫婦間の感情がひどく損なわれた場合が該当します。

 

失踪宣告

中国では、満2年以上の行方不明者について、利害関係人が、行方不明者の住所地の人民法院に失踪宣告の申立てを行い、3ヶ月の捜索の公告を経ても行方が知れない場合、失踪宣告の判決がなされます。そして、夫婦の一方が失踪宣告を受け、他方が離婚訴訟を提起する場合には、調停を経ることなく、離婚判決がなされます
 
 

有責配偶者からの離婚請求

日本では、有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、長期別居、未成熟子の有無、苛酷条件(無責配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情)の有無などクリアしなければならない問題が多数ありますが、中国では、有責配偶者からの離婚請求でも、夫婦感情が確実に破綻し、調停の効果がない場合には、離婚を認めなければなりません
 
離婚が認められる場合、財産分割の際に無責配偶者に対する配慮が認められる他、一定の原因に基づく離婚については、無責配偶者から有責配偶者に対する損害賠償請求権が認められます。損害賠償請求ができるのは以下の離婚事由の場合です。

①重婚
②配偶者を有する者が他人と同居した場合
③家庭内暴力を行った場合
④家族を虐待、又は遺棄した場合
ただ、離婚が認められない場合には、上記の損害賠償は認められませんし、離婚の訴えをすることなく、上記の損害賠償請求だけを提起することはできません。


 

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