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子供の問題とハーグ条約

ハーグ条約とは

ImgTop1.jpg 国際離婚の際に子どもの問題を考える上で重要な役割を果たすのがハーグ条約です。
 
ハーグ条約は、国境を越えて子どもを不法に連れ去る、あるいは留め置くことの悪影響から子どもたちを守ることを目的としており、国際離婚時に一方の親が子供を海外に連れ出してしまったり、子供に面会させない等、誘拐まがいの問題が数多く起こっ
ていたことから、1980年10月25日に作成されました。
 

(1)子の元の居住国への返還

監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること、どちらの親が子の世話をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであることなどの理由により、ハーグ条約は、原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けています。
 

(2)親子の面会交流の機会の確保

また、国境を越えて所在する親と子が面会できない状況を改善し、親子の面会交流の機会を確保することは、子の利益につながると考えられることなどの理由により、ハーグ条約では、親子が面会交流できる機会を得られるよう締約国が支援をすることが定められています。 
 
 

日本のハーグ条約加盟について

2012年1月現在、87各国がハーグ条約を締結しておりますが、日本では様々な理由から批准しておりません
 
したがって、現状では、日本から外国に子を連れ去られた日本人の親は、自力で相手方と子の居所を探し出し、外国の裁判所に子の返還を訴えなければなりません。

また、外国で離婚し生活している日本人が、子と共に一時帰国する場合、外国の裁判所等が、仮にそのまま日本に留まってしまった場合に条約に基づく返還手続が確保されないと考えて、子と共に日本へ一時帰国することを許可しないといった問題や、日本へ奪取された子どもに対する救済手段がないために、国際離婚の際に外国の司法当局は現地の日本人に親権を与えることにますます慎重になり、外国在住の日本人の親権の取得が困難になるという問題も発生しております。
 
この点、日本がハーグ条約を締結することによって、相手国から子を連れ戻すための手続を進めることが可能になります

したがって、子が日本から不法に連れ去られた場合又は子を日本に不法に連れ去った場合のいずれについても、元の居住国に子を返還することにより、子の生活環境等に関する情報や双方の親の主張を十分に考慮しながら、子の監護についての判断を行うことが可能になります。また、異なる国に所在する親子が面会できる機会を確保することができるようになります。さらには、外国で離婚し生活している日本人が、日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子と共に日本へ一時帰国することを制限されている状況や国際離婚の際に外国在住の日本人の親権の取得が困難になるという問題が改善されることも期待されます。
 
このような状況を鑑みて、日本政府は、2011年5月に、今後、ハーグ条約に加盟する方針であることを発表しました
 
お困りのことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。


 

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■国際離婚について   近年国際離婚はますます増加傾向にあります。
日本での離婚手続きについて まずは日本での離婚手続きについて押えてください。
離婚とお金の問題 離婚時にはお金の問題が大きくクローズアップされます。
日本で離婚すれば十分か? 日本で協議離婚をしても相手方国では認められない場合があります。
離婚協議がまとまらない時 裁判所での調停・裁判の手続きが必要になります。
日本の裁判所で取り扱えるか? 国際裁判管轄が問題になります。
準拠法について 日本の裁判所で取り扱える場合でも、日本法が適用されるとは限りません。
外国判決の承認について 外国の裁判所から通知や判決が届いた方はこちらをご覧ください。
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