国際離婚でお困りの方はお気軽に弁護士にご相談ください。

弁護士法人キャストグローバルの国際離婚の特徴

①英語・中国語、その他言語に対応できる国際弁護士事務所です。

当事務所は、東京・大阪など国内に複数の拠点を有する国際弁護士事務所であり、英語・中国語を使用できる、日本人弁護士、スタッフが所属してしています。また、アメリカ、中国、香港、韓国等、それぞれ現地の弁護士事務所とのネットワークを有しています。

②離婚トラブルを解決できるのは、弁護士だけです。

国際離婚を扱う行政書士事務所もありますが、行政書士が扱えるのは手続のみです。
協議・調停・裁判のいずれの段階でも、依頼者の代理人として紛争解決を行うことは、法律で禁止されています。

③キャストグローバルグループ内に税理士法人を有しており、税務にも対応します。

離婚はトラブルと同時に税務も問題になることが多々あります。
キャストグローバルでは、グループ内に税理士法人を有していますので、各国の税法に対応して、税務問題にも対処可能です。税務の対応は、東京・大阪・中国現地のオフィスで可能です。

 

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東京事務所代表

弁護士 柴田正人

ニューヨーク州弁護士


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大阪事務所

弁護士 神田欽司

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本サイトは、アメリカ・中国・台湾・香港・韓国・シンガポール・フィリピン等、世界各国の国際離婚にお悩みの方への情報提供を目的として、弁護士法人キャストグローバルが運営しています。

インターネット上には、離婚問題を扱う弁護士のサイトは多数ありますが、国際離婚を扱う弁護士は極めて少数であるため、正確な情報を入手するのは極めて難しい状況です。


また、国際離婚・国際相続を取り扱うサイトの場合でも、行政書士が運営するサイトは「手続」のみを扱っており、紛争やトラブルの場合の対応については記載されていません。これは、行政書士は「手続き」が業務領域であり、「紛争やトラブル」は弁護士の領域であるためです。

弁護士法人キャストグローバルは国際弁護士事務所であり、英語、中国語に堪能な弁護士が多数所属し、国境をまたいだ案件を多数取り扱っております。


また、キャストグループは税理士事務所も有しており、国際税法にも強を持っています。当然、国際相続については、相続税の申告業務にも対応できます。国際離婚・国際相続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


※国際離婚に関する相談料は、ご来所いただいた場合は、初回30分までは無料です。初回30分以降は、30分毎に1万円(税別)となります。
※お電話でのご相談の場合、初回ご相談は、最初の1時間までは30分毎に5000円(税別)です。初回ご相談の最初の1時間以降は、30分
毎に1万円(税)となります。

国際離婚 ケーススタディ

■日本にいる日本人女性がアメリカ男性と離婚したいケース
■アメリカで結婚し、日本にいる日本人夫婦が離婚したいケース
■日本にいる日本人女性が外国人男性と離婚したいケース
■アメリカ人の妻が日本人の夫の知らない内にアメリカで離婚判決を得たケース 
■在日韓国人の離婚のケース

当ホームページをご覧の皆様へ

当ホームページをご覧の皆様は、国際離婚について悩んでおられるか、またはご家族・ご友人のために調べておられる、又は相談できる専門家を探しておられることと思います。これまで、インターネット等でお調べの皆様は既に感じておられると思いますが、インターネット上の情報はまさに玉石混合です。中には、「こんな人が専門家を名乗って良いのか?」という誤った情報も含まれていて、驚かされます。

皆様におかれましては、当事務所のホームページを含めて、厳しい目でとことん吟味して、本当に信頼できる専門家にご相談ください

初めて弁護士に相談や依頼をする際には、「どの弁護士に相談すればいいのかわからない。」「弁護士に相談してもいいのだろうか。」と様々な不安があることと思います。

当ホームページをご覧いただき、皆様のご不安が少しでも解消されればとても嬉しく思います。皆様のご不安が解消されるまでじっくりと当ホームページをご覧下さい。
お気軽にご相談ください。

国際離婚のご相談

国際離婚の相談事例

国籍 居住地 現状 相談内容
日本人夫と中国人元妻 中国/日本 5年以上前に元妻の中国人女性と離婚が成立した。子どもが一人おり、離婚時には養育費として月々6万円の支払いについて調停で合意していたが、状況の変化により養育費の減額を申し立てたい。 離婚時に決定した養育費は減額が可能かどうか知りたい。


モンゴル人依頼者と日本人夫 中国(上海)

日本国内のみで結婚の手続きをした。性格が合わず離婚を検討中。1歳と3歳の子どもがいる。

離婚について話をしているが夫が協力的でない。
日本人夫婦 ドイツ 離婚を考えて今後の動きを検討中。 国際離婚の一般的な流れ、費用、慰謝料、財産分与、親権についてご相談したい。
中国人依頼者と日本人夫 日本 中国で結婚したが、その後日本に移住し1年半ほどが経過している。2歳の子どもが一人。 夫と性格が合わない、また日本の生活に慣れない、という理由で離婚が可能かどうか。また、子どもを中国に連れ帰ることができるかどうか。
中国人依頼者と日本人夫 日本 中国と日本の両国で子人手続きをしている。日本国籍の子どもが一人いる。 平成17年に協議離婚が成立しているにも関わらず、日本人男性側が払うべき養育費を支払っていないため、養育費・親権について相談したい。
日本人夫婦 アメリカ アメリカで離婚が成立している。 日本で離婚を成立させるためにはどうすれば良いか。養育費等の問題がどうなるか。
日本人依頼者と中国人女性 中国 現在付き合っている既婚者の中国人女性と結婚したい。 中国人女性の結婚相手は日本人男性だが、中国で籍は入れているものの、事実上は同居したことも無い状態である。この女性と結婚することはできるのかどうか。
日本人依頼者と中国人男性 中国 結婚しているが、一度も同居したことがなく、手紙などの手段でも音信普通である。 今すぐ離婚したいがどうしたらよいか。

 
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