日本人同士が中国で婚姻する場合

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中国での日本方式での手続

この場合は、在中日本大使館に婚姻届を出すことができます(外交婚)。これは、日本の方式に基づく婚姻ということになります
参考サイト在中日本大使館本館電話番号 86-10-8531-9800)。
 

中国での中国方式での手続

また、日本人同士が、中国婚姻法の婚姻の成立要件を満たしていれば、双方が婚姻登記機関に出頭することにより、中国方式で婚姻登記を行うことができます。ただ、この場合、その前提として、日本が自国国民の国外で行った婚姻登記の効力を承認することが必要とされています。
 

日本での報告的届出手続

この場合、3ヶ月以内に在中日本公館か日本の市区町村役場にその結婚証の謄本を提出する必要があります(戸籍法41条)。


 

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